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​東山住区住民会議 規約

1章

第1章 総 則

 

(設置目的)

第1条 住民会議は、住民の連帯意識を増進し、あわせて目黒区が行う生活圏域整備、改善を住民の立場から     その実現を図るため、東山住区 内の居住者および関係団体等で地域内のまちづくりを推進する。

 

(名称および事務所)

第2条 住民会議の名称は、東山住区住民会議(以下「住民会議」という。)とする。

2 住民会議の事務所は、目黒区東山2丁目24番30号におく。

 

(事業)

第3条 住民会議は、その目的を達成するため、目黒区と協力して次の事業を行う。

(1)施設その他環境整備

(2)組織づくり

(3)各種の調査および広報活動

(4)その他、目的達成に必要な事業

 

(機関)

第4条 住民会議に次の機関をおく。

(1)総会

(2)実行委員会

(3)役員会

2 総会は、規約の変更・廃止、事業その他住民会議の運営に関する基本的な事項ならびに実行委員会が総会     の議を経ることを必要と認めた重要事項を審議決定する。

3 実行委員会は、本規約に基づき、住民会議の事業を執行し、役員会の提出議案を審議決定し、重要議案を     総会に付する。

4 役員会は、実行委員会に付議すべき事案、実行委員会の活動の基本方針、総合調整、その他会長が必要と     認める事案を審議する。

 

(役職)

第5条 住民会議に次の役職をおく。

(1)会長          1名

(2)副会長        若干名

(3)部長         若干名

(4)副部長          若干名

(5)会計                2名

(6)会計監査          2名

(7)相談役、顧問       若干名

2 会長は、住民会議を代表し、役員会ならびに実行委員会を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、あらかじめ会長が指名する順位に従って、会長の     職務を代行する。

4 部長、副部長は、会長の指示に従い、担当事務を処理する。

5 会計は、会計の事務を処理する。

6 会計監査は、会計を監査する。

7 相談役、顧問は、随時役員会に出席し、意見を述べることができる。

 

(役職者の選任および任期)

第6条 役職者の選任および任期については、次のとおりとする。

(1)会長、会計は、実行委員会の互選とし、総会で承認を求めるものとする。

(2)会長、会計の任期は2年とする。再任をさまたげないが、ひとつの役職が連続する場合、その任期は3      期までとする。ただし、会計については2名が同時に任期に達する場合は、一方の任期を1期まで延長で        きるものとする。

(3)会長、副会長は、会計を兼任することはできない。

(4)副会長、部長、副部長および会計監査は、実行委員会の互選とし、総会で承認を求めるものとする。

(5)副会長、部長、副部長および会計監査の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(6)相談役、顧問は、会長が役員会の承認を得て任命する。

(7)役職者に欠員のあるときは、会長が役員会ならびに実行委員会の承認を得て、役職者を任命することが      できる。この場合は次の総会において承認を求めるものとする。

(8)前号による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任をさまたげない。

 

(実行委員の選任)

第7条 実行委員の選任および任期については、次のとおりとする。

(1)実行委員は、住区内住民および関係団体等から推薦された者について、総会で承認する。

(2)実行委員は、いずれかの専門部会に属し活動を行う。

(3)実行委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

(4)実行委員に欠員のあるときは、会長が役員会ならびに実行委員会の承認を得て、実行委員を任命するこ      とができる。この場合は次の総会において承認を求めるものとする。

(5)前号による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任をさまたげない。

 

 

第2章 実行委員会・役員会等

 

(実行委員会)

第8条 実行委員会は、第5条第1項に定める役職者(ただし、相談役、顧問を除く。)および第7条に定め     る実行委員をもって構成する。

 

(役員会)

第9条 役員会は、第5条第1項に定める役職者をもって構成する。

 

(専門部会)

第10条 実行委員会の事業の進行を円滑に処理するために、次の専門部会を設ける。

(1)施設管理事務局

(2)広報部

(3)まちづくり振興部

(4)青少年育成事業部

(5)交通安全防災部

(6)スポーツ振興部

2 会長が必要あると認めるときは、役員会にはかって、別に専門部会を設けることができる。

 

(庶務)

第11条 庶務は、前条第1項第1号に定める施設管理事務局が処理する。

 

 

第3章 会 議

 

(会議の開催)

第12条 総会は、定例会および臨時会とし、会長が招集する。定例会は、毎年5月とし、臨時会の開催日は        会長が実行委員会にはかって、そのつど定める。

2 実行委員会ならびに役員会は、必要のつど会長が招集する。

 

(定足数)

第13条 各会議の定足数は、その過半数とする。ただし、総会については、実行委員会が別に定める。

 

(議決)

第14条 各会議の審議事項は、出席者の過半数をもって決定する。

 

 

第4章 雑 則

 

(会計)

第15条 住民会議の経費は、関係団体等の補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(委任)

第16条 この規約に定めるもののほか、住民会議の運営に関し必要な事項は実行委員会にはかって会長が別        に定める。

 

 

(付 則)

1 この規約は昭和49年12月8日から施行する。

2 この規約の各条項の規定にもかかわらず第1回住民会議総会の議を経るまでの間に行なわれた事項は、そ     れぞれこの規約に基づき行われたものとみなす。

3 この規約は、昭和55年6月16日から施行する。

4 この規約は、昭和57年6月13日から施行する。

5 この規約は、昭和59年5月1日から実施する。

6 この規約は、昭和61年5月24日から実施する。

7 この規約は、平成3年5月18日から実施する。(スポーツ振興部を加える)

8 この規約は、平成9年5月16日から実施する。(第9条改正・学校開放運営部を廃止、施設管理運営部       を施設管理事務局に、地域活動部・環境部・広報部をまちづくり振興部に、青少年部を青少年育成事業部       に、交通防災部を交通安全防災部に変更、スポーツ振興部は存続し、8部から5部に)

9 この規約は、平成17年5月20日から施行する。(第4条に役員会を加える。第5条の役職者の名称変         更。第6条に実行委員の選任を追加。第7条役職者の選任と任期の変更。第10条に広報部を加える。その       他、規定の整備)

    ただし、第5条の役職者の名称変更(「委員長」を「会長」と、「副委員長」を「副会長」と改める部分     に限る。)の規定は、平成17年6月1日から施行する。

     *第6条(2)の規約「会長、会計の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげないが、ひとつの役職            が連続する場合、その任期は3期までとする。」の適用は、平成18年度の役員改選からとすることを、          平成18年5月26日・第31回総会で承認。

10 平成25年5月24日、一部改正・施行。(第6条(2)の会計が同時に任期に達した際の任期に関する変      更)

11 平成30年4月1日、一部改正・施行。(移転に伴う第2条2の事務所の住所変更)

2章
3章
4章
附則

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